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片山衣料のブログ

税理士先生も頭を抱える難題(少しだけいいことも)

2024-01-22
先日税理士先生より「先月のレンタカー代がインボイス対応でないので確認して取り直してください」と言われました。あと「このア〇ゾンで買った書籍は業者がインボイス対応していないから」「この忘年会の領収書だと消費税書いていないからインボイス対応じゃないですよ」等々。非常に手間ですね。。
仲間内のどの企業さんも一緒の話を聞きます。本当に手間ばっかり増えています。

ただ少しはいいことがあって、インボイス制度では代金等をお支払いいただく際にお客様において、振込手数料を差し引かれる場合には、お互いにこのケースは適格請求書いるとかいらないとか、色々面倒な手続きが必要となるので振込手数料はお客様負担でお願いしますね、と言えることですね。

当社取引先は数十年のお付き合いのところが多く、長年の慣習で振込手数料差し引いた額が振り込まれることが多かったのですが、中には振込手数料で1,000円近い額を差し引いたり、分割払いだと言って都度振込手数料を差し引いてきたこともありました(もちろん都度是正をお願いしましたが)。今回インボイスで手間増えるからってこと&民法第484条第485条に理由に、一律お客様負担に変更いただく流れです。
先日とある学校の合同制服採寸会で他のアイテムの採寸で来てた大手メーカーさんと話す機会があったんですがそのメーカーさんもこのタイミングでお客様負担に切り替えをお願いしていくんだそうです。
ということで、当社20日締めで本日が請求書発送日なので、「インボイス制度に伴う振込手数料負担についてのお願い」を一緒に出す予定です。それが下の文章↓、同業の会社さん数社分をミックスして作りました。
煩瑣(はんさ:こまごまとしてわずらわしいこと)なんて言葉聞かないし使わないな、あと書いておいて何なんですが自分もしっかり理解できていないな…と思いながら。
インボイス制度に伴う振込手数料負担についてのお願い
  拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別なるご愛顧を賜り感謝申し上げます。 さて、2023年10月より開始されましたインボイス制度により、原則として代金をお支払いいただくお客様において振込手数料を差し引かれる場合には、お客様より立替清算書及び金融機関から個々の取引ごとに「振込に係る適格請求書」を入手して頂いた上で当社宛に同書類を送付いただくという煩瑣な手続きが必要となり、取引コストが増大いたします。 
この作業に伴う負荷を回避すべく、大変恐縮ではございますが、2024年2月以降代金をお支払いいただく際の振込手数料は貴社にてご負担いただきますようお願い申し上げます。差し引いてお支払いいただいた場合は次月繰越で対応させていただきますので何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。 
本書はお取引のあるすべてのお客様宛に送付しております。既に貴社にて振込手数料をご負担いただいているにも関わらず、本書が届きました場合は何卒ご容赦ください。 敬具
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