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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

贈与に関して、受けた財産の合計額が年間110万円までであれば贈与税は非課税となりますが、その額以上となると課税対象となります。ただし平成25年4月1日~令和3年3月31日までの期間においては、贈与された財産を教育目的限定であれば、非課税で贈与できるとされています。
【直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税】国税庁サイトより
【教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置】文科省サイトより

この制度の詳細は、上記サイトや各信託銀行等のお金のプロフェッショナルにご相談いただくとして、ここで記すのは学用品の購入費…すなわち制服代についても対象であるということです。
本制度を利用するには、教育資金利用としての証明のため『領収書』を金融機関に提出する必要がありますので、利用を検討されている方は、制服のご注文時に必ず領収書をもらうようにしてください。

当サイトの場合は会員登録いただければ、商品到着後に会員マイページからダウンロードできるようになります。

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