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教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について

贈与に関しては、受けた財産の合計額が年間110万円までであれば贈与税は非課税となりますが、その額以上となると課税対象となります。ただし平成25年4月1日~令和3年3月31日までの期間においては、贈与された財産を教育目的限定であれば、非課税で贈与することができるとされています。
 
この制度の詳細については上記国税庁サイトや文科省サイトの他、各信託銀行等のお金のプロフェッショナルに確認していただくとして、ここで記すのは学用品の購入費…制服代に関してもその対象であるという点です。
本制度を利用するには、教育資金利用としての証明の為『領収書』を金融機関に提出する必要がありますので、利用を予定されている場合は、制服のご注文時には必ず領収書をもらうようにしてください。
 
当サイトからご注文の場合は
②ご注文とご入金
③商品到着
④到着後に会員マイページよりダウンロードいただく
 
上記の流れになります。
当社の領収書発行はすべてダウンロード形式となりますので、ご入用の方は会員登録後にご購入ください。
なお、令和3年度の税制改正大綱で、制度は2021年3月から2年延長されるとのことです。
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